こんにちは!藤の花が見頃を迎えていますね。
4月は新入社員様が会社に配属されたり、異動があったりと色々とめまぐるしく過ぎていきます。
会社では新しく労働台帳の作成や社会保険、雇用保険の資格取得届など、あれもしなきゃこれもしなきゃとバタバタしますよね。
社労士オフィスResilienceでは、そのような事務処理に必要な法改正等、様々な情報をご提供していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
まず初めに、2023年4月から変わる労働関連法についてご案内します。
【本年度改正】
1.長時間労働の改正:月60時間超の時間外労働について割増賃金率が50%に統一となります。
2.雇用保険料率の改定:雇用保険料率が15.5/1,000となり、昨年対比+2/1,000の増加となりました。
3.健康保険料率・介護保険料率の改定(協会けんぽ):福岡県の料率は10.36%となり昨年対比+0.15%増加となりました。
4.第14次労働防止計画の策定:労災防止について定める計画が策定されました。本計画に基づき労災防止の施策等が策定となります。
5.賃金デジタル払い制度の開始:キャッシュレス決済サービスの普及等により一定の要件を満たした場合、デジタル払いが可能となりました。
《詳細はこちら》
長時間労働の改正に関して、令和5年3月までは、中小企業においては1ヶ月60時間を超える残業代への割増賃金も25%とされていましたが、今月からは60時間を超える部分は50%となります。
月60時間を超える残業というと、週休2日、9:00~18:00が勤務時間の会社で毎日21:00まで残業しているということになりますから、身体的にも精神的にも疲れが顕著になりやすい状況と言えます。21:00まで集中して仕事に取り組めるかを考えると、1ヶ月も続くと厳しいですよね・・・
従業員のストレス、疲労の蓄積を考えることはもちろん、プライベートの時間が確保できることで、仕事のパフォーマンスも向上しますので、長時間労働の改善は会社にとっても従業員にとってもwin-winになります。
今回の法改正に基づき、就業規則の改定が必要な場合もございますので、いつでもお気軽にご相談ください。